山形市中小企業融資制度「特定創業支援資金」※ の利用が可能となります。
特定創業支援資金の融資条件
- 資金使途:運転資金・設備資金
- 融資期間:融資期間10年以内(2年間元金返済据置可能)
- 融資限度額:100万円~2000万円
- 貸付利息:1.0%(固定)
- 融資を受ける場合に必要になってくる保証料も、山形市が全額補給で自己負担ゼロです。
会社※1を設立する際の登録免許税が軽減※2されます。
これから創業する人又は創業5年以内の個人事業主が会社※1を設立する場合も対象になります。
※設立する法人の住所が山形市内である場合のみ対象となります。
※1 株式会社・合名・合資・合同会社が対象。
※2 資本金の0.70%の登録免許税が0.35%に軽減
- 株式会社の最低税額15万円の場合7.5万円に軽減
- 合同会社の最低税額6万円の場合3万円に軽減
- 合名会社又は合資会社は1件に付き6万円の登録免許税が3万円に軽減
信用保証協会の創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。
通常は、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
2か月前からでなければ融資申込み出来なかったものが、半年前から申込みが可能になります。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件が撤廃されます。
日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合、通常は創業資金総額の1/10の自己資金が必要ですが、創業ゼミを受けて、市の証明を受けると、この要件を満たしたものとされ、自己資金が少なくても、創業できる可能性が高まります。
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ対象となります。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
<参考>
【新規開業資金の概要(日本政策金融公庫HP)(外部リンク)】https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html